2013年10月09日
消費税の円滑な転嫁等を推進するための措置について
消費税につきましては、平成26年4月から8%に、平成27年10月から10%に引き上げられることとされていますが、税率引き上げに際しての大きな課題の1つは、中小事業者の消費税の円滑かつ適正な転嫁を推進するための施策です。
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が制定され、政府は、この法律に基づき消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取り組みを行っていくこととしています。
Ⅰ.消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
平成26年4月1日以降に供給する商品または役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。
Ⅱ.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
平成26年4月1日以降に供給する商品または役務の取引について、消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁止されます。
Ⅲ.価格の表示に関する特別措置
平成25年10月1日以降、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の張り替えなどの事務負担に配慮する観点から、表示価格が税込価格であることを誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいよいとする特例が設けられます、
※消費者への配慮の観点から、この特例を受ける事業者はできるだけ速やかに「税込価格」表示するよう努めることとされています。
Ⅳ.消費税の転嫁及び、表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
平成26年4月1日以降に供給する商品または役務を対象にした、事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります。
お問い合わせ
税理士法人コンパス
〒335-0002
埼玉県蕨市塚越2-4-16
TEL:048-433-6678
http://taxcompass.com/
埼玉県蕨市の小さな街のクチコミ地域情報サイト|蕨店舗ガイド
http://warabiguide.com/
【お問合せ】
ネット販路拡大研究会 沼口
TEL:048-432-2655
FAX:048-444-1785
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消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が制定され、政府は、この法律に基づき消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取り組みを行っていくこととしています。
Ⅰ.消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
平成26年4月1日以降に供給する商品または役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。
Ⅱ.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
平成26年4月1日以降に供給する商品または役務の取引について、消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁止されます。
Ⅲ.価格の表示に関する特別措置
平成25年10月1日以降、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の張り替えなどの事務負担に配慮する観点から、表示価格が税込価格であることを誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいよいとする特例が設けられます、
※消費者への配慮の観点から、この特例を受ける事業者はできるだけ速やかに「税込価格」表示するよう努めることとされています。
Ⅳ.消費税の転嫁及び、表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
平成26年4月1日以降に供給する商品または役務を対象にした、事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります。
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Posted by 蕨店舗ガイド at 15:01│Comments(0)│税理士法人コンパス|協賛企業
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