2016年01月14日
個人住民税の給与からの特別徴収制度について|年末調整
☆特別徴収制度とは
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
〇給与からの特別徴収に関するお願い
〇市民税に関する届出書類
【特別徴収のメリット】
・毎月給与から差し引くので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。
・銀行等へ納付に行く手間を省けます。
・納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。
蕨市 総務部 税務課 市民税係
郵便番号:335-8501
住所:蕨市中央5-14-15 蕨市役所1階
電話:048-433-7707
〇埼玉県 個人住民税の給与からの特別徴収制度について
個人事業者(青色申告)の方などで、
従業員等の年末調整についてのご相談、お待ちしております。
税理士法人コンパス
住所:埼玉県蕨市塚越1-9-10 2F
電話番号:048-433-6678
FAX番号:048-433-6675
営業時間 8:30 ~ 17:30
休業日:土日祝日
http://www.taxcompass.com/
埼玉県蕨市の小さな街のクチコミ地域情報サイト|蕨店舗ガイド
http://warabiguide.com/
【お問合せ】
ネット販路拡大研究会 沼口
TEL:048-432-2655
FAX:048-444-1785
蕨商工会議所トップページ>蕨商工会議所が提供する最新情報
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
〇給与からの特別徴収に関するお願い
〇市民税に関する届出書類
【特別徴収のメリット】
・毎月給与から差し引くので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。
・銀行等へ納付に行く手間を省けます。
・納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。
蕨市 総務部 税務課 市民税係
郵便番号:335-8501
住所:蕨市中央5-14-15 蕨市役所1階
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〇埼玉県 個人住民税の給与からの特別徴収制度について
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Posted by 蕨店舗ガイド at 14:51│Comments(0)│税理士法人コンパス|協賛企業
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