2012年08月07日
復興特別法人税について
平成23年12年2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法において、復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法関係
復興特別法人税の概要
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/gaiyo.pdf
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Posted by 蕨店舗ガイド at 09:00│Comments(0)│税理士法人コンパス|協賛企業
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