2012年09月13日

平成26年1月から記帳帳簿等の保存制度の対象者拡大について

企業の羅針盤税理士法人コンパスより、ご案内です。

★白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方におけれては、平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。


対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
保存期間


平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます(平成24年5月)(PDF/657KB)


税理士法人コンパス
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TEL:048-432-2655
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Posted by 蕨店舗ガイド at 14:02│Comments(0)税理士法人コンパス|協賛企業
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