2012年11月22日
生命保険料控除が改組されました|平成24年分年末調整
次の1)~3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。
1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

3)新契約、旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

出典:国税庁
詳しくは、国税庁HPへ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/4-6.pdf
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1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

3)新契約、旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

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Posted by 蕨店舗ガイド at 09:00│Comments(0)│税理士法人コンパス|協賛企業
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