2014年12月15日
【源泉所得税の改正】通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
既に支払われた通勤手当のうち、課税対象となっていた金額について、新たに非課税とされる部分の金額が生ずることにより過納となる税額の精算は、本年の年末調整の際に行うこととなります。
詳しくは、通勤手当の非課税限度額の引上げより、ご確認下さい。
↓
通勤手当の非課税限度額の引上げ
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Posted by 蕨店舗ガイド at 15:14│Comments(0)│税理士法人コンパス|協賛企業
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