2015年08月17日

給与からの特別徴収について|埼玉県蕨市

埼玉県と県内すべての市町村では、法令遵守と従業員の方の利便性向上の観点から、特別徴収義務者の指定を徹底することといたしました。
事業主の皆様には、所得税の源泉徴収と同様に、給与を支払う際に個人住民税額を差し引いて、各従業員が1月1日現在にお住いの市町村に納入していただくことが義務付けられています。

※納期の特例制度について
給与の支払を受ける従業員等が常時10人未満の事業所は、市長に申請して承認を受けることにより、6月~11月分を12月10日までに、12月~翌5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
なお、給与の支払を受ける従業員等が10人以上になった場合は届出が必要です。

蕨市のホームページ
総務部 税務課 市民税係
電話:048-433-7707


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Posted by 蕨店舗ガイド at 11:23│Comments(0)税理士法人コンパス|協賛企業
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